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離婚準備として家を出るときに、自分の荷物として何を持ち出していいのか判断がつかずに迷っている人いますよね。すでに家を出ていて、必要なものを回収したいけど、勝手に自宅に戻っていいのかわからず、困っている人もいるかと思います。
ここではそのような人たちのために、離婚前に家を出るときに、荷物をどうすればいいのかについて、わかりやすく解説していきます。トラブルにならずに、自分の家財を回収する方法もあわせてご紹介していきますので、困っている人はぜひ参考にしてください。
引越し百科の運営会社である株式会社SMAの代表兼ウェブディレクター。自身の引越し経験5回を元に記事の制作やキーワードコンセプトを決めるなど、サイト全体のプロディース業務を務めている。SEO業界のセミナー講師も務める。
2015年9月からWebメディアを中心に執筆を行っています。引越し経験10回の体験談を基に、ユーザー目線で役立つ情報を提供します。これまで、不動産、金融、旅、スポーツなど多岐にわたるジャンルで記事を執筆してきた経験があり、実践的で分かりやすい内容に自信があります。
離婚前に家を出る場合の荷物の持ち出し方法
まずは離婚前に家を出る場合、どのようにして荷物の持ち出すのかについて解説します。別居することを配偶者が同意しているかによって持ち出し方法が異なりますので、ケースごとの持ち出し方法を見ていきましょう。
別居することを同意してもらっている場合
パートナーが別居することを同意しているのであれば、荷物の持ち出し方法はそれほど難しくありません。何を持ち出していいのか、配偶者と協議して、認められた家財だけを持ち出しましょう。
ただし、離婚がまだ成立していないわけで、結婚してから購入したものは共有財産となり、離婚調停後に配偶者のものになる可能性もあります。
離婚後にどちらの所有物になるか決まっていないものは置いていくようにしてください。
お互いが冷静に話し合いできているのであれば、いつでも荷物を取りに戻ってくることも可能ですので、しばらくの生活に必要となるものだけ持ち出しましょう。
感情的になって話し合いができない場合
お互いに感情的になっていて、話し合いができていない場合には、自分の所有物だけを持ち出すことになります。何を持ち出していいのかについては後ほど詳しくお伝えしますが、このケースは荷物を持ち出した結果、トラブルになる可能性があります。
基本的な考え方としては、婚姻前から自分が所有したものや自分名義のもの(特有財産)以外は、置いていくようにしてください。ただし、緊急性の高い別居の場合には、引越業者に依頼する時間がないと思いますので、その場合には当面の生活に必要なものだけ持ち出しましょう。
ちなみにDVやモラハラなどで別居する場合には、とにかく配偶者にバレないことが重要になります。その場合、持ち出す荷物は最小限にして、身軽な状態にして家を出ましょう。
すでに別居状態にある場合
すでに別居状態にある場合の荷物の回収方法は2つあります。
- 配偶者に荷物を送ってもらう
- 自分で家まで回収に行く
配偶者と話し合いできる状態にあるなら、配偶者に荷物を送ってもらうという方法もありますが、配偶者には荷物を送る義務はありません。しかも、自分が必要とするものをきちんと送ってくれるのかもわかりませんので、別居先が遠い場合を除きあまりおすすめではありません。
必要な荷物を確実に回収したいのであれば、やはり自分で家まで回収しに戻るしかありません。1度出た家に戻るのは勇気がいるかも知れませんし、配偶者と鉢合わせしたらどうしようといった不安もありますよね。
ただ、このケースでは覚悟して家に戻るか、それとも荷物を諦めるかのどちらかになります。ちなみに別居後に家に戻る場合、無断で家に立ち入るのは住居侵入罪などの犯罪にあたる可能性があります。詳しくは後ほど解説しますが、きちんと正しい手続きをしたうえで戻りましょう。
離婚前に持ち出していいものとダメな荷物
離婚前に家を出るときに、持ち出していい荷物とそうでない荷物があります。これを間違えると離婚協議で不利になることもありますので、持ち出し荷物とダメな荷物について、その基準をわかりやすく解説していきます。
離婚前に持ち出していい荷物
別居するときに持ち出していい荷物は、「自分の所有物」のみとなります。具体的には下記が該当します。(自分名義のもの)
- 預金通帳、キャッシュカード
- クレジットカード
- 実印
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 健康保険証
- 年金手帳
- 現金
これらは「持ち出してもいい荷物」というよりは、「持ち出すべき荷物」になります。当面の生活に必要なものや、配偶者に捨てられて困るものは、どんなに急いでいても、忘れずに持っていくようにしてください。
他にも結婚前に購入したものや自分名義で購入したもの、季節の衣類、日用品なども持ち出しても構いません。子どもと一緒に家を出る場合には、子どもの学習用具やおもちゃなども持ち出し可能です。余裕があれば、思い出の品も一緒に持ち出しましょう。
DVやモラハラに耐えかねて家を出る場合には、その証拠となるもの(写真・動画・音声・診断書など)を忘れず持っていくようにしてください。
離婚前に持ち出してはいけない荷物
離婚前に持ち出してはいけないものは、共有財産と配偶者の特定財産になります。配偶者が結婚前から所有していたものは所有権が配偶者にあるので、ちょっとした嫌がらせの気持ちで、配偶者の大切なものなどを勝手に持ち出さないように気をつけてください。
また、結婚生活の中で購入したものは基本的に共有財産となり、勝手な持ち出しはNGです。
たとえばテレビや冷蔵庫などを黙って持ち出すと、離婚調停後に配偶者に返さなくてはいけなくなる可能性もあります。
家具や家電、家財道具は原則として共有財産になりますので、別居の段階では持ち出さないようにしてください。もちろん配偶者が許可してくれた場合には、持ち出し可能ですが、その場合でも後から配偶者の所有物になる可能性があるのでご注意ください。
荷物を勝手に処分されたときの対処方法
離婚前に最低限の荷物を持って家を出た結果、配偶者が自分の特定財産を勝手に処分することがあります。これは損害賠償の対象になるので、損害額を請求することができますが、捨てられた荷物の価値を算出するのは容易ではなく、あまり現実的ではありません。
もちろん損害賠償請求をして、支払われなければ裁判にするということも可能です。ただし、弁護士費用が発生することなので、まずは弁護士に相談してみてください。
離婚前に荷物を持ち出す場合に引越業者は利用できる?
もし離婚前に荷物を持ち出すとして、自分で運べないくらい荷物がある場合に、引越業者を利用できるかどうか気になっている人もいますよね。これについては、基本的に対応可能ではあるものの、配偶者にバレないようにしたいのであれば、状況が少し変わってきます。
そのようなケースでは、夜逃げを専門的としている引越業者への依頼がおすすめです。ストーカー被害者の引越しなどを手掛けている業者に相談してみましょう。イレギュラーな引越しになるため、やや割高になる可能性がありますが、安全に引越しできます。
仮住まいに荷物を保管できない場合の対処方法
仮住まいがホテルや友人の家等の場合には、荷物を持ち出したものの、保管する場所がなくて困る可能性があります。そのようなケースの保管場所としておすすめなのが、下記のいずれかになります。
- 実家
- トランクルーム
- レンタル収納スペース
実家がそれほど遠くないなら、事情を説明して引越業者に実家まで運んでもらいましょう。実家が遠くて、引越費用が高額になる場合には、新居が決まるまでトランクルームやレンタル収納スペースに預けるのがおすすめです。
- 荷物がすべてダンボール箱に収まる:宅配型トランクルーム
- ダンボールに収まらない家具や家電がある:レンタル収納スペース
預けたい荷物がすべてダンボールに収まるなら、そもそも引越業者に依頼せずに、宅配型トランクルームを使うのがおすすめです。宅配型トランクルームなら家まで荷物を回収しに来てくれるので、別居の準備段階で自分の荷物をバレずに家から出すことができます。
離婚前に荷物を持ち出すときの3つの注意点
ここまでの説明で、離婚前に家を出る場合、荷物をどうすればいいのか把握できたかと思いますが、最後に実際に持ち出すとなったときの注意点を3つご紹介しておきます。
- 事前に荷物を取りに帰ることを伝えておく
- 引き渡しがうまくいかないときには弁護士に相談する
- どうしても必要なもの以外は配偶者に譲るのがおすすめ
トラブルを回避して荷物を持ち出したい場合には、この3点をしっかりと頭に入れておきましょう。それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
事前に荷物を取りに帰ることを伝えておく
荷物の持ち出し方法の項目で少し触れましたが、すでに家を出ていて、これから荷物を取りに戻るという場合には、必ず配偶者に連絡をしてから戻るようにしてください。
別居しているとはいえ、自分の家に戻るのになぜ連絡する必要があるの?と思うかもしれません。でも、この状態で許可なく家に入るのは、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪などの犯罪にあたるという考え方もあり、不用意に家に入るのは避けなくてはいけません。
まずは配偶者に対して荷物の持ち出しについて相談し、持ち出しの許可を得たら、約束した時間にすみやかに作業を済ませましょう。このとき、持ち出しを許可されたもの以外は、持ち出さないのはもちろんのこと、できるだけ触れないようにしてください。
もし持ち出しを拒否されたり、家の鍵を変えられたりしていたら、離婚協議が終わるまで持ち出しは諦めてください。無理に侵入すると離婚協議がまとまりにくく、本来の目的である離婚がなかなか認められない状態になるので注意してください。
引き渡しがうまくいかないときには弁護士に相談する
家に残った配偶者が、荷物の持ち出しや引き渡しを拒否した場合、基本的には荷物の回収を諦めるしかありません。ただし健康保険証やマイナンバーカードなど、どうしても必要になるものを忘れた場合には、そう簡単に諦められませんよね。
そういうときは弁護士に相談しましょう。離婚問題を得意としている法律事務所なら、引き渡しされないケースでのノウハウを持っており、スムーズに必要な荷物を受け取れます。離婚にかかわるアドバイスももらえるので、離婚協議が難航しそうな場合も法律事務所にご相談ください。
どうしても必要なもの以外は配偶者に譲る
離婚前の別居の場合、共有財産を持ち出すことができませんし、無断で家に入ることもできなくなるので、家を出た人の立場が弱くなります。理不尽に感じるかもしれませんが、離婚前の別居はそういうものだと受け入れてください。
このため預金通帳や保険証、親の形見など、どうしても必要になるもの以外は、基本的に配偶者に譲るくらいの気持ちでいましょう。家具や家電を惜しいと思うかもしれませんが、それらはお金を貯めればまた買えるものです。思い出の品であっても、形あるものはいずれなくなります。
繰り返しになりますが、大事なのは離婚を成立させて、新しい生活をスタートさせることにあります。そのようなときに、持ち物に固執するのは賢明ではありません。本当に必要なもの以外はすべて譲って縁を切るくらいの気持ちで、家を出るようにしてください。
まとめ
離婚前に家を出るというのは珍しいことではなく、DVやモラハラによる被害がある場合には、むしろ早めに別居するのが理想です。ただ、配偶者と感情的な争いになった場合には、あとから荷物を取りに戻るのは困難です。
家を出る前に宅配型トランクルームに少しずつ自分の所有物を移しておいたり、夜逃げ専門の引越業者に依頼したりするなどして、配偶者にバレないように別居準備を進めましょう。このとき家具や家電などの共有財産や、配偶者の特有財産は持ち出さないでください。
家を出るときに持ち出すのを忘れていて、配偶者が取りに戻ることを認めてくれない場合には、自分で解決しようとするのではなく、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。無理に回収すると離婚協議が難航するおそれもありますので、強引な持ち出しは避けるよう心がけてください。